生活環境菌対策事業協同組合は前向きでエネルギッシュな組合です。



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総会(総代会)規約
(目 的)
第1条 本組合の総会(又は総代会、以下「総会」という。)の運営については、中小企業等協同組合法(又は中小企業団体の組織に関する法律)及び定款で定めるもののほか、この規約の定めるところにより行う。

(定足数の確認)
第2条 理事長は、総会成立の定足数を確認し、議場に報告しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、議事日程に従い、議事の円滑な進行を行うとともに、議場の秩序を確立し、かつこれを維持しなければならない。

2 議長は、不穏当な言行等により議事を妨げると認めたときは、その者に退場を命ずることができる。
3 議長は、出席した組合員(又は総代、以下「組合員」という。)の発言を不当に制限してはならない。
(議事の開閉)
第4条 議事の開閉は、議長がこれを宣する。
(議案の説明)
第5条 議案は、提案者がこれを説明するものとする。ただし、議長が必要と認めたときは他の者に説明させることができる。
(議事の進行)
第6条 議長は、提出された議案について説明、討議、採決の順に区分けして、議事を進めなければならない。
(討   議)
第7条 組合員は、討議事項を逸脱しない限り、自由に質問を行い、かつ意見を述べることができる。

2 発言は、議長の許可を得て行うものとし、発言に当たっては氏名を告げなければならない。
3 質問は、簡潔、明瞭に行うものとする。
4 意見は、感情、利害にとらわれず建設的に述べるものとする。
5 組合員は、他の者の発言を不当に圧迫又は抑制してはならない。
(緊急議案の提出)
第8条 組合員はいつでも緊急議案を議長に提出することができる。

2 議長は、前項の緊急議案の提出があったときは、緊急議案として認めるか否かを議場に諮らなければならない。
(採決の方法)
第9条 採決はいずれかの方法によるものとする。

1) 挙 手
2) 起 立
3) 投 票

2 挙手及び起立は、賛成者又は反対者のいずれか一方について行うものとする。
3 投票は、あらかじめ配布された所定の用紙を用い、記名又は無記名により行う。
(修正案の採決)
第10条 原案についての修正案が提出されたときは、議長は、これを原案より先に採決するものとする。

2 修正案が二つ以上あるときは、議長は修正案の趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。
(採決結果の宣言)
第11条 議長は、議案の採決を行ったときは、すみやかに賛否の数を調査確定し、その結果を議場に報告してその議案の決定を宣しなければならない。
(委員会への付議)
第12条 議長は、上程された議案についての審議のため必要と認めたときは、当該議案について委員会に付託して審議させることができる。

2 前項の委員会の委員の選任方法は、総会で定める。
3 付託した議案については、総会で採決するものとする。ただし、この場合は委員会での審議経過を委員に報告させなければならない。
(指導助言の請求)
第13条 議長は、必要により出席した指導機関の者、若しくは学識経験者に対し、指導助言を求めることができる。
(そ の 他)
第14条 この規約に定めのない事項であって、総会議事の運営について必要な事項は、議長がそのつどこれを定める。
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賛 助 会 員 規 約
(目   的)
第1条 定款第51条の規定により、本組合に設置する賛助会員制度の運営その他については、本規約の定めるところによる。

2 賛助会員制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力と理解を高めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資   格)
第2条 本組合の賛助会員制度は、賛助会員の他、準賛助会員の資格を置く。

2 賛助会員・準賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
(賛助会員・準賛助会員に対する事業)
第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。

1) 本組合が作成又は発行する資料の提供
2) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
3) 組合取扱商品の提供(組合員より割高・一般より割安な価格)
4) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

2 本組合は、第1条の目的を達成するため、準賛助会員に対し、次の事業を行う。

1) 本組合が作成又は発行する資料の提供
2) 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(加   入)
第4条 賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入するものとする。

2 前項の諾否は、理事会において決する。
(会   費)
第5条 賛助会員・準賛助会員は、入会金・月会費を納入するものとする。

2 賛助会員は、加入金1万円を加入時に、月会費8,000円を毎月末日までに納めるものとする。加入金の払い戻しは行わない。
3 準賛助会員は、加入金5,000円を加入時に、月会費3,000円を毎月末日までに納めるものとする。加入金の払い戻しは行わない。
(脱   退)
第6条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届け出て脱退するものとする。
(除   名)
第7条 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員・準賛助会員を除名することができる。

1) 本組合の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員・準賛助会員
2) 会費の納入を怠った賛助会員・準賛助会員
3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした賛助会員・準賛助会員
4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員・準賛助会員

2 行為の定義については定款解釈規約に準ずる。
(そ の 他)
第8条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。

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定 款 解 釈 規 約
(目   的)
第1条 定款第6条の規定により、定款の条文・文言の解釈について予め定めておくことが望ましいものについて本規約で定めるものとする。

2 本規約に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。
3 本規約は順次解釈を追加していくものとする。
(定款第9条 組合員の「加入」について)
第2条 理事会での諾否の判断は最低以下の手順を取るものとする。

1) 申込者の定款及び登記簿謄本の審査
2) 申込者の面接(事業内容の確認等)
(定款第13条 「除名」について)
第3条 定款第13条の各号の具体例は以下のとおりとする。

1) 組合取扱商品の代金の滞納(定款第13条2号)
2) 組合取扱・推奨商品でない商品を、組合取扱・推奨商品と偽って販売(定款第13条4号)
3) 本組合の認可番号・名称などを活用して、組合取扱・推奨商品でない商品を、あたかもそうであるかのように誤解されても当然な表記・広告宣伝方法で営業・販売(定款第13条5号)
(そ の 他)
第4条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
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